過重労働が否定された事例
製薬会社A社に勤めていたT氏が30代という若さで死亡した。
残された遺族は過労死ではないかと疑い、T氏がA社において慢性的な長時間労働やパワハラを受けていなかったか、勤怠管理情報の開示並びに勤務実態の解明が求められた。
勤怠情報からは死亡する前半年間で月平均32時間の残業をしていることが認められたが、これ以外にも在宅での仕事や、時間外での仕事の指示等が行われていないかを調査するために、T氏に貸与されていたや個人所有の携帯電話に対してデジタルフォレンジックを行った。
調査の結果、T氏は在宅で過重と言えるほどの業務を行っていた事実は認められず、業務の指示も過重労働を強いる内容のものは出ていなかった。
加えて、T氏の所有PCを調査したところ、ほぼ毎日深夜2時までインターネットに接続し、ゲームや動画の視聴を行っていた痕跡を発見し、出勤状況と照らして、恒久的に睡眠時間が4時間程度になっていたことが判明した。
これら調査結果から、過重労働による過労死ではないだろうとの判断がなされ、A社は遺族らと話し合いの末、和解が成立した。
近年、過労死により会社が訴えられるケースが増えております。
場合によっては長時間労働の問題を放置していたとして、経営陣が責任を負うと認定した事例もあります。
今回の事例では、会社側は長時間労働を抑制するために、会社内での労務管理システムを導入していました。
そのため、労働時間など詳しく把握することが出来ました。しかし残念なことにプライベートの時間までは管理することが出来ないため、亡くなるという不幸な結果となってしまいました。
今回は仕事が直接的な原因でなかったにしろ、仕事による過労死が増えているのも現状です。
労働案件において、労働時間や指示内容は争点になることが多く、勤怠状況や上司とのやり取りを証明するためにデジタルフォレンジックは有効な手段です。
デジタルフォレンジックを行うことにより、パソコンを起動していた時間や、アクセスしたファイル、サイト等のログを調べることも可能です。
しかしながら、デジタルフォレンジックの費用面の負担から証明することを諦めてしまう方がいる現状もあります。
その際は是非、弊社までご連絡ください。
今までの調査の経験を基に、弊社担当者がお話を伺い、解決策のご提案や、費用を抑えたご提案をさせていただくことが可能です。