証拠となるもの

犯人はあなただ!

証拠を突きつけて、不正を暴く。
幾度となくそんなドラマを目にしてきたのではないでしょうか。

しかし実際にはそんなに簡単には証拠は見つからないものです。

最近ではデジタル化も進んでおり、不正、あるいは無実の罪を証明するためにPCやスマホなどのデジタルデータを用いることも多くなってきています。

実はこれが証拠になる!とは言えないのが本当のところ。
裁判で何を争うかによっても証拠となるものが変わってきます。

警察の調査では「鑑識」という言葉を用いますが、PC等の電子機器に対して行うものを「デジタルフォレンジック」といいます。

このデジタルフォレンジックを使用して何が証拠になったか、弊社で扱った事例を紹介します。

事例【将棋ソフト不正使用疑惑】

2016年に三浦弘行九段が将棋の対局中に将棋ソフトを使用した疑いがかけられました。日本将棋連盟の聞き取り調査に対して、当人は疑惑を否定したものの、調査のために休場することとなり、最終的には休場届の未提出を原因として連盟から出場停止処分が下された。
当人は疑惑を「単なる憶測に基づく誤った事実」と否定。

そこで自身の手元にあるスマートフォンを弊社で解析した。
結果は
「差し手を示す将棋ソフト」「パソコンを遠隔操作可能なソフト」
両方ともに導入されていませんでした。

この事例ではスマートフォンによって将棋ソフトを使っていない、もしくは遠隔でパソコンを捜査していないことを証明するために、デジタルフォレンジックが使用されました。

最終的には今後は同じ様な疑惑を生じることがないよう、電子機器所持に対する罰則や金属探知機の利用などのルール改定が行われ、将棋界を変える転換点となりました。

 

事例によって証拠は違う

この様に、「何が証拠になるか?」はケースによります。

そして、事件が起きた際になるべく早く鑑識が入る様に、パソコン上でもなるべく早く出来れば、何もいじらない状態で鑑識(デジタルフォレンジック)をする必要があります。

実際に証拠を隠ぺいしようと、データの削除を試みた事例もありました。

このような事態を防ぐためにも、何かが起きた際の対応まで決めておく必要があります。

緊急時の対応までがリスクマネジメントです。

それが結果的に『何が証拠になるか?』が分からない状態でも、証拠となるものを発見できる可能性を上げられます。

もし緊急時の対応まで決めていなければ、一度弊社の専門家にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。