証拠となるもの
犯人はあなただ!
証拠を突きつけて、不正を暴く。
幾度となくそんなドラマを目にしてきたのではないでしょうか。
しかし実際にはそんなに簡単には証拠は見つからないものです。
最近ではデジタル化も進んでおり、不正、あるいは無実の罪を証明
実はこれが証拠になる!とは言えないのが本当のところ。
裁判で何を争うかによっても証拠となるものが変わってきます。
警察の調査では「鑑識」という言葉を用いますが、PC等の電子機
このデジタルフォレンジックを使用して何が証拠になったか、弊社
事例【将棋ソフト不正使用疑惑】
2016年に三浦弘行九段が将棋の対局中に将棋ソフトを使用した
当人は疑惑を「単なる憶測に基づく誤った事実」と否定。
そこで自身の手元にあるスマートフォンを弊社で解析した。
結果は
「差し手を示す将棋ソフト」「パソコンを遠隔操作可能なソフト」
両方ともに導入されていませんでした。
この事例ではスマートフォンによって将棋ソフトを使っていない、
最終的には今後は同じ様な疑惑を生じることがないよう、電子機器
事例によって証拠は違う
この様に、「何が証拠になるか?」はケースによります。
そして、事件が起きた際になるべく早く鑑識が入る様に、パソコン
実際に証拠を隠ぺいしようと、データの削除を試みた事例もありました。
このような事態を防ぐためにも、何かが起きた際の対応まで決めておく必要があります。
緊急時の対応までがリスクマネジメントです。
それが結果的に『何が証拠になるか?』が分からない状態でも、証拠となるものを発見できる可能性を上げられます。
もし緊急時の対応まで決めていなければ、一度弊社の専門家にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。